人権救済手続

人権救済手続きについてご案内します

1 人権救済手続きとは
各種の人権侵害行為について、当会へ人権救済申立がなされると(職権による場合もあります)、当会の人権擁護委員会が調査を開始し、所要の調査を行い、その結果人権侵害と認められれば警告、勧告等の必要な措置をとります。

2 具体的事件処理の流れ
(1)上記事件処理のため、当会に人権擁護委員会が設置されています。当委員会は、弁護士法1条の基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、若手を中心に40名以上の弁護士が当委員会に所属して活動しています。

(2)申立のあった案件について、現在9つの審査チームを組み、調査を行っています。具体的には、刑務所、警察、学校等に出向いて直接情報を聞いたり、文書で各機関に照会するなど必要な調査を行っています。

(3)調査の結果、月に1回開催される運営部会で、チームから上がってくる処理報告を審議し、最終処理を決定しています。人権侵害と認められる場合は、要望、勧告、警告等の措置を行い、申立人と相手先へ通知すると共に、事案によっては記者会見等で公表することもあります。他方、調査の結果、人権侵害のおそれがあると認められない場合は、不処理で終了させます。

(4)なお、当委員会の行う措置は、司法的措置ではないので法的強制力はありません。また、刑事事件の弁護人や民事事件の代理人として活動するものでもありません。当委員会の措置は、その権威とマスコミなどへの意見発表によって、人権侵害をしている機関への注意をうながして改善させ、また、以後に同種の人権侵害を起こさせないことにあります。

3 申立するには
トップページの鳥取県弁護会事務局に、人権侵害の内容等を記載した書面を提出して下さい。調査の費用は無料です。